2014年9月定例市議会 佐藤くみ子議員
議会第十六号手話言語法(仮称)の制定を求める意見書(案)の提案説明
◆福祉環境委員会委員長・佐藤久美子
私から、議会第十六号手話言語法(仮称)の制定を求める意見書(案)の提案説明をいたします。
説明につきましては、お手元に配布されております案文の朗読により代えさせていただきます。
手話言語法(仮称)の制定を求める意見書(案)
手話とは、音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語です。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきました。しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があります。
平成十八年十二月に国連総会で採択された障害者の権利に関する条約第二条では言語とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいうと定義され、手話が言語として国際的に認知されたところであります。
政府においても、同条約の批准に先立ち国内法の整備を進め、平成二十三年八月に改正された障害者基本法では、第三条において全て障害者は、可能な限り、言語、手話を含む、その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると定め、また同法第二十二条では、国及び地方公共団体に対して、障害者の意思疎通のための情報確保等の施策を義務付けております。
よって、国におかれては、下記の事項について早期に実施されるよう要請し、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出します。
記
手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広く周知するとともに、聞こえない子供が手話を身に付け、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには、手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を促進するため、手話言語法(仮称)を制定すること。
宛先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣であります。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、私からの提案説明を終わります。