議会報告

2007年12月定例市議会 あべ孝二議員の個人質問

国民健康保険料について

介護護保険料について

入札制度について

未活用の市有地の活用について

空き店舗活用事業について

 二十四番、日本共産党市議団阿部孝二です。市民が主人公の市政、福祉・教育の充実、営業と生活を守る立場から質問します。明快な答弁をお願いします。
 さきの参議院選挙では、自民党、公明党の政治が高齢者に増税、介護保険料・国民健康保険料の負担増、障害者に障害者自立支援法で利用料の負担、国民・市民に増税、働いても働いても生活できないワーキングプアの増加、その一方で、大企業や株で大もうけをした一部の人は減税、国民はこんな政治は御免だと審判を下しました。
 日本共産党長水地区委員会は、市議会議員選挙に当たって市民アンケートを行いました。その結果、以前より生活が苦しくなったと答えた人が八割を超えました。その原因は、税金、国保・介護保険料、医療費の負担を挙げています。

国民健康保険料について

 そこで、国民健康保険料について質問します。市は、国民健康保険料を今年値上げし、一人平均四・五パーセント、二千八百二十六円上げました。滞納件数は、平成十三年度では九千七百五十三件、十八年度には一万二千三百九十五件、一・二七倍増えています。国民健康保険法第一条では、憲法二十五条に基づいて社会保障制度でありながら、政府は八十年代の臨調行革によって国民に自立自助、国民健康保険はお互いの助け合い、未納者には資格証明書の発行、保険証の取上げを行い、八十五年には国の医療費負担分の四十五パーセントから三十八・五パーセントに引き下げ、国保料が上がり、払いたくても払えない国保料になりました。
 母子家庭の計算でいきますと、年間給与収入二百四十万円で、国保料は二割減免の適用が行われますが、年間十四万二千九百八十円の保険料になり、生活保護基準以下の収入なのに国民健康保険料の負担が生活破壊につながっています。

 そこで、アとして、国民健康保険料を一世帯当たり一万円の引下げを行い、市民の暮らしを守るべきではないでしょうか。

 イとして、国民健康保険料の減免制度は火災、災害などの場合が対象でしたが、平成十四年四月一日より、失業、事業の休廃止、病気等により通常に就業できなくなり、著しく所得の減少があった者に対しての減免基準を明確にしました。減免適用実績は、平成十六年で十六件、百一万五千八百九十円、平成十七年十件、四十九万六百四十円、平成十八年十一件、百六万百八十円で、わずかしか受けられていません。
 そこで、一として、保険料の減免額が、応能割から応能割と応益割を対象にすること。二つ目には、減免の対象が、納付日前の保険料が対象になっているのを一期分六月より行うこと。三つ目には、生活保護基準以下の収入の場合、全額免除する。お答えいただきたいと思います。

◆芝波田利直生活部長

 私から、国民健康保険料についてお答えをいたします。
 国民健康保険料のうち医療保険料につきましては、医療費の増こう等により、平成十九年度におきまして、国民健康保険運営協議会の答申に基づき、七年ぶりに保険料の値上げをお願いしたところでございます。値上げに際しましては、激変緩和を図るため国民健康保険支払準備基金から二億四千万円の取崩しを予定し、実質的には議員さん御指摘のように、改定率四・五パーセント、総額三億七千万円の引上げを行ったものであります。
 基金残高につきましては、平成十六年度末には、約十七億円を保有しておりましたが、平成十九年度末では七億六千万円にまで減少する見込みでございます。来年度は、七十五歳以上の高齢者が後期高齢者医療制度へ移行するため、国保の世帯数を約五万世帯と予測をしておりますが、仮に全世帯に一律一万円の引下げをすれば、約五億円の財源不足が毎年度生ずることとなります。
 また、後期高齢者医療制度の創設により、後期高齢者の医療費に充てる支援金を支払うこととなりますが、この財源を七十四歳以下の加入者から、従来の医療分、介護分に加え、新たに支援分として保険料を頂くこととなります。このため、今後ますます国民健康保険財政は厳しさを増すものと危ぐされ、御指摘の一律一万円の保険料の引下げを行うことは、非常に困難なことと考えておりますので、御理解をお願いいたします。

 次に、減免制度の拡大についてお答えをいたします。
 保険料の減免につきましては、減免取扱基準を設け運用をしております。
 まず初めに、保険料の減免区分を現行の応能割--所得割から、応能割と応益割--均等割と平等割に拡大するという御指摘でございますが、取扱基準では、減免の原因といたしまして次の二点を掲げております。
 一点目といたしましては、災害等により大きな被害を受け、生活が著しく困難となった場合又はこれに準ずる場合と規定しており、この中で災害等により納付義務者が死亡したり障害者となった場合のほか、住宅、家財等に甚大な被害を受けた場合は、応能割と応益割の両方について減免をしております。
 二点目といたしましては、失業、事業等の休廃止、病気等により通常に就業ができなくなり、著しく所得の減少があった場合は、応能割を減免するとしております。失業等による減収は、一時的な事情によるものであるため、所得の減少等に伴う応能割のみの減額としておるわけでございまして、これは保険制度の基本料に相当する応益割は対象外とし、被保険者間の均衡を図っているというものでございますので、御理解をお願いいたします。

 次に、減免の対象が納期日前の保険料が対象になっているものを一期六月からにするという御指摘でございますが、減免制度は災害や失業等による事実が発生し、その後の保険料の納付が著しく困難と認められる場合に保険料を減免するものであり、既に納期が到来し、未納になっている保険料がある場合は、徴収の猶予や納付相談等により措置するべきものと考えております。

 次に、生活保護基準以下の収入の場合、全額免除するという御指摘でございますが、低所得者への軽減措置として、前年度所得が一定以下の場合、保険料の均等割と平等割に対しまして、法定の六割、四割の軽減がされ、加えて長野市では独自に二割軽減制度も実施し、市独自の軽減分につきましては、市からの繰入金により措置をされております。御理解をお願いいたします。

 いずれにいたしましても、減免による保険料減額の補てんにつきましては、震災等甚大な被害による場合は、国、県からの交付金の交付がございますが、それ以外は被保険者が納める保険料に転嫁することとなり、被保険者全体に影響する問題でもあり、今後も慎重に運用してまいりたいと考えております。
 私からは以上でございます。

介護護保険料について

 次に、介護保険料の減免制度の拡大について質問します。
 介護保険制度は、高齢者の介護を社会保障制度として平成十二年四月一日より実施しました。しかし、保険料の負担増、介護サービスを受けたくてもサービスが受けられない、費用の負担ができないなど、介護難民が増えています。
 介護保険料の滞納は、平成十三年度現年度分で一千百九万二千百六十円、十八年度現年度分で三千六百八十一万二千二百七十円、三・三二倍になっています。減免制度は、介護保険料災害等特別の事情による減免基準に基づいて行われています。減免基準は、災害により住宅、家財に著しく被害を受けたり、病気や失業により世帯の収入が前年度に比べて大幅に減少した場合、その他特別な理由があると市長が認めた場合になっています。
 その中で、生活困窮者に対する減免基準は、イ、本人を含む世帯全員が市民税非課税、ロ、世帯収入が生活保護の最低生活水準以下、ハ、市民税課税者に扶養されていない、また市民税課税者と生計を共にしていない、ニ、活用できる資産がないか、活用しても生活が困窮していると認められること、以上の条件のすべてに該当する者が、第二段階の保険料を第一段階までの軽減、三分の一の減免になっています。著しい生活困窮者という理由の減免状況は、平成十二年四件、三千八百八十円、十八年六件、十三万二千百円、これでは減免制度の介護難民を増やすだけです。
 そこで減免制度の改善として、生活保護基準以下の収入者は保険料免除にする、生活困窮者とその他の特別事情の減免を全額免除にする、資産、預貯金の基準は預貯金に収入年額を加えたものが、最低生活費の年額二倍以内とする条件を大幅に緩和すること。以上についてお答えいただきたいと思います。

◆下條年平保健福祉部長

 介護保険料の減免制度の拡大についてお答えいたします。
 介護保険は、介護を国民皆で支え合う制度として創設された制度であり、保険料負担については、世帯全員の経済的な能力に応じて御負担をお願いしております。

 まず、一つ目の生活保護基準以下の収入者は、保険料免除にすることについてでありますが、保険料負担の公平性や生活保護基準と比較して、本人を含む世帯全員の収入や子供等の税法上の扶養状況などを確認する中で、減免の認定を行っております。このため、世帯の収入状態等によりましては、減免対象とならない場合もございますので、御理解をお願いいたします。

 次に、二つ目の生活困窮者とその他特別事情の減免を全額免除にすることについてでございますが、生活困窮者の減免につきましては、保険料負担が最も軽い段階までの減免を行っております。これは、介護を国民皆で支え合うという考え方の下、ある程度の保険料負担をいただくことが国から求められております。この減免措置については、本市と同様の取扱いがほとんどの自治体でも実施されている状況であります。また、その他特別の事情での全額減免につきましては、海外移住者や刑務所等に収監されている場合などとなってございます。

 最後に、三つ目の資産、預貯金の基準は、預貯金に収入年額を加えたものが、最低生活費の年額二倍以内とする条件を大幅に緩和することについてでございますが、保険料減免において年金等の収入だけをとらえて生活基準の推定を行うだけでは公平性に欠けるため、収入年額に加えまして活用できる資産や預貯金等を明らかにした上で減免の認定をしております。また、最低生活費の年額二倍以内という基準につきましては、生活保護法で規定する最低生活費を基礎とし、一年間の生活が確保され、突発事故等特別な事由により臨時の支出が生じても対応でき、生活の安心感が得られる適切な範囲であると判断をしているものでございます。
 したがいまして、今後も納付相談を受ける中で、個々の世帯の収入、家族の状況、債務の状況、資産・預貯金などの状況を調査させていただいた上で、保険料減免の必要性の可否を判断してまいりたいと考えております。
 私からは以上でございます。

入札制度について

 入札制度について質問します。
 今年の三月議会に、入札問題で談合防止策、公契約、指名競争入札、労務単価の保障等について質問しました。答弁では、談合問題解決等のために、来年度早い時期に設計金額一千万円までを一般競争入札にする、電子入札を平成二十二年度の本格導入を目指し、来年度導入システムの種類や導入方式の調査を予定、一般競争入札の一部に郵便入札を試行する、不正行為のペナルティー強化では一般競争入札の停止を三年に延ばすなどを検討するとしています。
 契約課の談合情報資料では、平成十五年五件、十六年二件、十七年四件、十八年ゼロ、十九年一件、そのうち談合情報があった事業者が落札した件数は五件になっています。NTTコールセンターが入居するもんぜんぷら座未利用階等改修工事の一般競争入札が行われ、契約金額は税込みで四億九千三百五十万円、落札率は九十八・九パーセントでした。入札参加した業者は、共同企業体三社だけです。この話を業者の方に話したら、証拠がないが談合に決まっているとの感想でした。
 市民や業者から談合などの疑惑を払しょくするには、入札参加業者を増やすことで、参加業者が特定できない方法にする、そして談合処分が重く企業の損失になり、談合はやっても割が合わない制度にしなければなりません。
 今年、総務委員会で船橋市のダイレクト型一般競争入札、郵送入札について視察しました。導入の経過は、平成十四年度までは指名競争入札と郵便入札である受注希望型競争入札、一般競争入札の併用により発注。受注希望型競争入札、一般競争入札は、入札条件の公告分を公表し、入札参加業者から入札前に入札参加資格審査書類を郵送させて、資格審査後入札書を郵送させる。事前審査方式のため指名競争入札に比べて事務量が増大し、指名競争入札は、郵便入札の受注希望型競争入札、一般競争入札に比べ、落札率が高い状況でした。それを設計金額百三十万円を超える工事に、事後審査方式のダイレクト型一般競争入札を導入し、成果として入札参加業者が入札書到達期日後でないと職員でも分からないため、業者による他の参加業者を探る動きがなくなった、事後審査方式にしたため、資格審査をする業者が一社程度であり事務の軽減が図られた、現場説明会がないため事務の軽減になったとしています。
 そこで、談合をなくし、だれでもが入札に参加できる制度として、ダイレクト型一般競争入札、郵便入札、事後審査方式の採用についてお答えいただきたいと思います。

 次に、労務単価の保障と公契約条例の制定について伺います。
 市は、労務単価を公表していないが、長野県労務単価を準用していると答弁しました。直接工事費には、材料費、労務費、直接経費が含まれて、最低制限価格に含まれています。労務単価では、大工で一万八千七百円、内装工で一万八千円、塗装工で一万七千円が県の労務単価です。下請や孫請の契約は、民民間の問題として市が関与することが適当でないとしていますが、公契約条例・法では、国や自治体が公共工事、委託事業を民間業者に発注する場合には、その事業に働く労働者の賃金を適切に保障する制度です。上尾市では、職別賃金一覧表を示し、業者に指導しています。
 そこで、公契約条例を制定し、労務単価を下請業者に保障すべきではないでしょうか。お答えを願いたいと思います。

◆板東正樹財政部長

 私からは、入札制度に関してお答えをいたします。
 まず、談合をなくす、そしてさせない入札制度の導入についての御提案でございますが、私どもも談合をなくし、だれでも参加できる制度は、手続の透明性、公正性、客観性、そして競争性を高めるという入札制度改革の重要な要素の一つとして取り組まなければならない課題であると認識してございます。
 本市におきましても、入札制度見直し検討委員会からの提言や国からの要請に沿って、これまでも順次改革を進めてきたところでございますが、十六年に公募型指名競争入札を導入し、翌年これを事後審査型一般競争入札へと改良しながら、その対象となる範囲を拡大してまいりまして、本年九月の公告案件から、設計金額一千万円以上の全工種までその対象を広げたところでございます。
 さらに、談合が起こりにくい入札方法の一手段といたしまして、本年度から一部の一般競争入札において郵便入札を試行的に導入したところであり、今後も引き続き御提案の入札方法など他市の事例も参考にしながら、談合を初めとする悪質な事件が発生しにくい入札・契約事務を研究してまいりたいと考えてございます。

 次に、公契約条例の制定につきましてお答えをいたします。
 地方公共団体が締結します売買、貸借、請負その他の契約は、その方法が地方自治法や市の契約規則などに詳細に定められておりまして、本市の入札・契約事務につきましても、これら規定に基づき適正に行ってきたものと認識しております。
 また、労務単価などの労働環境面につきましても、低価格入札によってその環境が悪化することのないよう、最低制限価格制度や低入札価格調査制度を設けて、直接工事費や直接人件費など、必要となる最低限の経費が確保されるよう努めているところでございます。
 そもそも元請業者と下請・孫請業者との取決めは、飽くまでも民と民との契約でございまして、この契約に市が関与することは適切でないと考えてございます。また、このような公的団体の契約の在り方につきましては、一自治体の問題としてではなく、国レベルの問題として、最低賃金法などとの整合性も含め検討されるべきものと考えてございます。したがいまして、現時点におきましては、公契約条例の制定は考えていないところでございます。
 なお、御質問の中にありましたもんぜんぷら座未利用階等改修工事に関しまして、ある業者の方から、証拠はないが談合に決まっているとの話があったとのことでございますけれども、この事業は、建設JVによる設計・施工一括発注方式で、条件付き一般競争入札により実施したものでございまして、入札参加希望者が提出した設計図書を審査した上で予定価格を算出しておりますことから、結果的に落札率が高くなったものと考えてございます。
 私からは以上でございます。

未活用の市有地の活用について

四番目として、未活用の市有地の活用について伺います。
 以前、今井ニュータウン南の分譲住宅用建設用地が空き地になっていることを取り上げ、活用するまで地域の要望である駐車場にとお願いし、その後駐車場になりました。計画されているがいつになるか分からない、また計画のない空き地が幾つかあると思いますが、地域の要望を受け入れ活用すべきだと思います。
 アとして、今井駅東側の空き地を駐車場に活用する。イとして、安茂里地籍の旧食肉センターの跡地に地元の要望でもある公園の整備についてお答えいただきたいと思います。
◆鷲澤正一市長

 阿部孝二議員さんから御質問の未活用の市有地の活用についてお答えをいたします。
 まず、今井駅東側空き地を駐車場として活用することについてでございますが、御指摘の市有地は、今井ニュータウン建設時、住宅団地やその周辺に居住する皆さんの利便性向上のため、商業施設予定地として確保されたもので、二千六百五十平方メートルほどの面積となっております。
 この駅前の商業予定地につきましては、以前、活用に向けてコンビニエンスストアの出店について照会したところ、駅利用者がそれほど多くなく、朝夕に偏っていること、幹線道路に面していないことなどの地理的条件から、採算面で出店は困難であるとの回答を頂いた経緯があります。その後、事業者からの利用の問い合わせは年一、二件はあるものの、施設誘致には至っていない状況であります。
 そこで、事業実施となるまでの間、駐車場として活用する件につきましては、当該場所が駅に近く、利便性の高いところであり、有効な手法と考えられます。しかし、御質問にもありましたニュータウン南側住宅用地の臨時駐車場の利用率が五十パーセント程度であること及び周辺には民間駐車場も営業されており、その状況なども考慮する必要があることから、慎重に検討してまいりたいと考えております。

 次に、旧食肉センター跡地は、長野市が昭和五十六年四月から株式会社長野食肉公社に貸し付けていたものでありますが、平成十三年六月に返還を受け、現在は土地の一部を駐車場や資材置場などとして一時的に貸付けをしている状況であります。
 この跡地については、庁内の未利用地等有効活用検討委員会において、給食センター、アクションパーク、ドッグラン等の利用について慎重に審議した結果、平成十六年二月、第四学校給食センターの建設用地として決定いたしました。給食センター建設用地と決定いたしましたのは、平成十四年に国立感染症研究所から、一施設当たりの調理食数の過剰状態を解消するため、調理施設の適正な配置の検討が必要との提言が出されたことに併せ、老朽化した学校給食センターの改築の際の受皿として適当であると判断したことによるものでございます。
 平成十七年十二月、安茂里地区区長会等から、公園整備についての陳情を受けましたので、再度未利用地等有効活用検討委員会において審議しましたところ、改めて第四学校給食センター建設用地としての位置付けを決定いたしております。
 こうした中で、本年十月三日に開催されました安茂里地区元気なまちづくり市民会議において再度の御要望を受けましたので、私から、ほかに公園や給食センターの用地があるのかどうかも含めて、もう一度検討をしてみたいと申し上げたところでございます。
 今後は、これまでの未利用地等有効活用検討委員会での決定の経過、代替用地の確保及び財政状況等を踏まえ、引き続き内部で検討してまいりたいと考えております。
 私からは以上です。

空き店舗活用事業について

 五番目に、空き店舗等活用事業を中心市街地だけでなく、市内全域での活用と住民自治協議会への活用についてお尋ねします。
 三月の答弁で、空き店舗等活用事業は、中心市街地の活性化のための事業であるという補助制度の趣旨から、中心市街地活性化基本計画に定められた長野・篠ノ井・松代地区を対象に取り組んでいるとしています。平成十二年度から実施され、個人事業者が活用できるとして活性化の役割を果たしてきました。
 空き店舗は市内全域に広がり、その結果、お年寄りや弱者が近所で買物ができなく困っています。川中島町四ツ屋に住んでいるひとり暮らしのお年寄りは、電車やタクシーを使って買物をしています。近くで買物ができるように訴えられています。この現象は、他地域や中山間地域も同じことです。
 地域にできることは地域と言われていますが、市内全域で事業者や住民自治協議会が空き店舗等活用事業が使えるようにしていただきたいと思います。答弁を求めます。
 以上で質問を終わります。
◆鈴木栄一産業振興部長

 私から、空き店舗等活用事業につきましてお答えをいたします。
 議員さんから中心市街地の空き店舗等活用事業につきまして、市内全域でできないか、また住民自治協議会が活用できないかと、こういう御提案でございます。
 長野市といたしましては、市内全域への拡大については、当面考えておらないわけでございます。また、住民自治協議会も利用できるかどうかにつきましては、この制度は、商業の振興を図るために、商店街団体等の中小企業団体の育成や活動の強化を支援するための制度でございます。そういった意味で、住民自治協議会がこうした事業を行う場合につきましては、ずくだし支援事業交付金を活用いただくか、あるいは住民自治協議が自ら商店街団体をバッグアップしていただくかの方法があるものと考えております。
 しかしながら、市といたしましては、中心市街地に限らず身近な生活圏を中心とした拠点づくりや歩いて暮らせるまちづくりを進めるために、住民生活の利便性向上に向け、空き店舗の活用も含めて、今後活用しやすい制度について研究をしてまいりたいと考えております。
 私からは以上でございます。

 国民健康保険料と介護保険料の減免ですが、実際に生活保護基準以下の収入でも大変な負担になっているという認識を改めてしていただきたいというのが一つです。
 それからもう一つ、入札の問題ですが、上尾市では、下請業者に対して労務単価の調査をやったんですね。調査をした中で、指導として労務単価の一覧表を業者に出していると。是非調査をしていただくようにお願いしたい。
 以上で終わります。

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