議会報告

2006年6月定例市議会 阿部孝二議員の一般質問(6/20)

 27番日本共産党市会議員団阿部孝二です。

市民が主人公の市政、福祉・教育の充実、営業と生活を守る立場から質問しますので明快な答弁をお願いします。

1.はじめに、障害者自立支援法についてお尋ねします。

     障害者自立支援法がこの四月から実施され二ヶ月が過ぎました、市議団では市内の障害者施設を訪問して、事業所の人、利用者、保護者の方からいろいろなご意見、要望を聞ました。
    「作業所を立ち上げたがやっていけるか不安」「事業所では年間400万円の減収に、月30万7千円、107万円も削減になる」「利用料と食費合わせて月の支払いが1万円以上の人54.2%,2万円以上の人37.5%になった施設がある」「障害者は自立のため努力しているが障害者であるがゆえ、人の助けがないと生きていけない、福祉にもっと力を入れてほしい、資金を増やしてほしい、僕たちの現実を見てもらえばこんな法律を作らないと思う、自分たちや家族の意見を取り入れてほしい」など切実な訴えを聞きました。

    そこで、ア、施設と利用している一人ひとりの実態調査についてお尋ねします。
     3月議会では「通所助産施設の運営費の影響を月の平均利用日数22日として試算すると、現行より若干増収となるが全員が毎月22日通所するとは限りませんので、利用しなかった日数が多いほど減収になる見込みです」と答弁していますが、共産党の全国調査では報酬計算が日割り計算になって、2から3割、中には4割の減収になったところも出ています、現に私が調査したところでもすべて減収になっています。
     市内の知的障害者助産施設では工賃が月約2万円で負担は今まで0だったのが一ヶ月1万5~6千円になっていると聞いています、この施設の工賃は高いほうですので、工賃が残りますが、共産党国会議員団の緊急調査では工賃収入を大幅に上回る利用料負担に、働く意欲をなくし、施設利用を断念する障害者が各地で176人利用断念を検討中も含め、出ています。実態調査についてお答えください。

    イ、 利用者負担の軽減策拡大についてお尋ねします。
     3月議会では市独自の軽減策について答弁がありましたが、障害者施設利用者負担金軽減予算、37人分 1,162千円となっています。市としてこれ以上の軽減策は考えていないのですか。
     全国の自治体で独自に利用料(医療費含む)の負担軽減策を実施しているところは、東京都・京都府・横浜市・広島市など8都府県と242市町村が五月末現在実施しています。京都府下市町村の独自の利用者負担軽減策を見ると、定率負担にかかわる負担上限額を軽減するもの、1.国の基準では四ランクになっている所得区分を六ランクに細部化し、2.そのうえで、年間所得が二百三十万円以下の場合、負担上限額を国基準額の50%になるように抑え、3.障害福祉サービスや自立支援医療を併行利用する場合でも負担上限額を合計で7,500円から37,200円に設定して、これをこえる部分は利用者に還元する「総合上限制度」を設け、4.以上の措置を三年間の暫定措置としています。

    ウ、 施設・事業所に対する支援策についてお尋ねします。
     3月の答弁では「報酬額改定に伴い、減収になる見込みが予想されるが、運営基準が緩和され、定数を超えて受け入れすることが出来るので、事業者の運営努力に」としていますが、これではあまりにも酷いと思います。
     全国調査では、「夏の一時金支給ゼロ」「賃金を削減」「四名のパートとの再契約を行わず」など職員を犠牲にして事業の存続をかけて深刻な対応が行われています。福祉は人です、いまでも低い賃金など、厳しい労働条件のもとで、障害者の権利保障のため献身的に働いています。このうえさらに労働条件が切り下げられることになれば、利用者サービスの後退はもちろん、若い職員の確保は一層困難になり、障害者福祉の前途にとって憂慮すべき事態になります、長野市も例外ではありません。
     施設・事業所に対する支援策では足立区・葛飾区・川崎市などで行っていて、三つの自治体は食費の施設・事業所と利用者への助成を行っています。施設・事業所に対しては、川崎市では定額加算として給付費の10%を乗じた額を、実績加算では支援の高い利用者一人につき日額単価に利用回数を乗じた額を、支援体制加算では専門的ケアを要するため、職員を確保している場合、利用者一人につき日額単価に利用日数を乗じた額を補助し、対象施設は23ヶ所で18年度予算は6億2700万円にもなっています。
     足立区では二割程度の減収が見込まれるので、激減緩和措置として減収部分の一部を補助する、葛飾区は月払い方式による施設利用料報酬の10%を限度として補助、13施設603人の対象で,9,069万円の予算、市として三つの自治体の補助政策で試算し出来るところから実施すべきと思います、試算についてもお答えください。

    ヱ、障害者共同作業訓練施設に対する補助は現行通りと聞いていますが、日割になれば大幅な削減で運営が出来ないと言われました。自分の私財を投げだして、子どものことを考え,障害を持っている人や保護者のことを考えると必至で頑張っているところに援助して欲しいと訴えられました。今後の見通し、補助制度が変わったときの対応についてお答え下さい。

      保健福祉部長(宮尾和榮君)
       最初に、障害者自立支援法についてお答え申し上げます。
       まず、実態調査についてお答えいたします。
       四月からの負担増のため施設の利用をやめた人が、二百十二か所の調査施設のうちに、実際にやめた人六十五人を含め百七十六人がおいでになったということですが、十六年度の厚生労働省の社会福祉施設等調査によりますと、家庭復帰、その他の理由で退所した障害者は四千六百四人でした。全国の障害者支援費制度の施設一か所当たりで〇・九八人、全在籍者数に対する比率では二・〇三パーセントということです。四月に実際に退所された人六十五人が、全在籍者何人のうちの六十五人かが分かりませんので、十六年度の退所状況と単純に比較して、多いか少ないかは判断できかねますが、施設の利用を継続したいのに利用料の負担増のみを理由として退所することのないよう配慮されなければならないと思います。本市におきましては、低所得の利用者には個別減免、社会福祉法人減免など負担軽減措置を最大限適用して、利用を継続できるように相談、援助をしてまいりたいと考えております。
       本市におきましても、身体障害者授産施設一か所と知的障害者授産施設二か所の利用状況を調べたところ、法が施行する前の本年三月と施行後の四月で比較してみますと、利用者一人当たりの利用日数は十九・一日から十八・五日に、〇・六日減っております。ただし、開所日数が三月は二十二日、四月は二十日で、開所日数に対する利用率では四月の方が高くなっておりますので、今後の様子を見守っていきたいと思っております。そして、必要があれば調査をしたいと考えております。
       なお、本市は今年度、法に基づく障害福祉計画を策定いたします。この調査は障害者の現状及びニーズを把握することを目的としておりますので、サービスの種類ごとの今後の利用の傾向の推計など、調査結果の分析をしっかり行って、計画策定に反映させてまいりたいと考えております。

       次に、利用者負担の軽減策についてお答えいたします。
       市独自の負担軽減といたしましては、二十歳未満の施設利用者の保護者負担について、今までの応能負担制度に比べて負担増となる所得階層がありますので、十八年度予算におきましては、十八歳、十九歳の障害者の利用料軽減のために障害者福祉費に百十六万二千円、そして、十八歳未満の障害児の利用料軽減のため児童福祉総務費に二百十万七千円、合わせますと三百二十六万九千円が計上されております。
       サービス利用が必要な障害者には利用料が高額になって生活が困難になってしまうことのないように、障害者自立支援法には各種の軽減制度があり、無理のない形で利用者負担をお願いする利用料体系になっております。障害福祉サービスが将来にわたって安定的に提供される制度として維持されていくためには、サービスを利用する障害者本人の負担も含めて国民全体で支え合うことが必要であります。

       次に、施設・事業所に対する支援についてお答えいたします。
       川崎市など、施設の報酬額を十パーセント加算している自治体もあるとのことでございますが、本市の四月の通所施設の給付費は三千五百六十五万円でありましたので、その十パーセントの三百五十六万五千円の十二か月分は四千二百七十八万円になります。このように財政負担が大きい金額となりますので、本市におきましてはこのような補助の実施は困難であります。
       また、障害者共同作業所に対する補助でございますが、現状では運営主体や施設設備等が法律に定められている基準に満たない小規模の作業所に対しましては、県あるいは市が運営補助を行っております。障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスあるいは地域活動支援センターに移行すれば、法律に基づいて報酬や運営費が支払われることになります。市内には法人格を有しない任意団体が運営している作業所もあり、新しいサービス体系にすぐには移行できないところもありますので、当面は現行の県あるいは市の独自の補助制度を継続していく必要があると考えております。

2.介護保険についてお尋ねします。

     ア、 住宅改修支給と長野市要介護被保険者住宅整備事業補助交付事業の改善についてお尋ねします。
     住宅改修支給制度は要介護、要支援者が住宅改修を行った場合20万円の9割、18万円を限度に支給する制度です。また長野市の住宅整備事業は70万円の9割、63万円を限度に行っています。市民の皆さんからの申請は年々増えていますが、いくつかの問題点がありますので改善を求めたいと思います。

    • ケアマネジャーとの相談で「住宅改修を必要と認める理由書」の作成があるのに16年度6件、17年度で10件が申請したが認められない、申請者は素人で専門化に相談して、実行できないのはおかしいのではないでしょうか。
    • 交付方法には償還払いと受領委任払いがありますが、支給決定が工事完了後書類提出してから3ヵ月後になると聞いていますが、とても遅すぎるので、一ヶ月以内に短縮すべきです。
    • 受領委任払い制度の申請が増えてきていますが、申請者を増やし自己負担を軽くするためには、ケアマネジャーと施工業者に対し、説明を行い協力してもらう必要があります。

    イ、 新介護保険制度が4月から行われましたが、昨年の10月1日より老人保健施設から76人、療養型医療施設から7人退去していると聞いています。また要支援、要介護1の人が18年3月末で、7,304人いますが地域包括支援センターと民間への委託で「予防プラン作成が170人」となっています。そこで

    • プラン作成の委託業者への報酬援助を市独自に行い促進させる。
    • 施設利用者への食事の補助
    • ヘルパーの生活援助に対する補助、についてお答え下さい。
      保健福祉部長(宮尾和榮君)
       次に、介護保険についてお答え申し上げます。
       まず、長野市要介護被保険者等住宅整備事業補助金制度の補助金交付要件周知の徹底についてお答えいたします。
       この補助金制度は、在宅の要介護者が、できる限り自立した日常生活を送るため必要な住宅整備を行った場合に、整備に要した経費七十万円を限度とし、その九割分を補助するものであります。また、対象者は世帯の前年分の所得税合計額が十五万円以下の方となります。
       ケアマネジャー等が必要と認めたにもかかわらず、なぜ申請却下や対象外になるのかとのことについては、本制度の補助対象となるためには、整備内容や所得に関する要件がございますので、それらを満たしていない場合には申請において非該当となってしまうケースがあります。今後は申請後、対象外となることがないように、ケアマネジャー等が相談を受けた際に、申請前に要件等についても確認できるチェックリストなどを作成し、活用することを検討してまいります。

       次に、介護保険住宅改修費について、工事の完了報告から支給までの期間を短縮すべきではないかとの御質問にお答えいたします。
       住宅改修費支給の事務処理につきましては、改修工事の完了報告から改修費の支給までは、事務処理の効率化に努めているところでありますが、おおむね三か月を要しておる状況であります。今後、住民サービスの更なる向上のため改めて事務処理を見直し、効率化等を図り、支給までの期間を短縮できるように努めてまいりたいと考えます。

       次に、介護保険住宅改修費支給等の受領委任払い制度についてお答えいたします。
       本市におきましては、平成十六年六月から、申請者の一時的な経済的負担の軽減を図るなどのため受領委任払い方式を導入し、申請者からの申出により取扱いを行っております。当初、工事事業者を対象に説明会を開催して協力を依頼し、その後も毎年度研修会を開催し、改めて説明しております。
       また、ケアマネジャーに対しては、住宅改修の研修会や事業所あて情報紙により周知して、市民に対しましては、介護保険サービスガイド等により周知に努めてきたところであります。これによりまして、平成十六年度に導入した当初は三十九件でしたが、平成十七年度は五十四件、平成十八年度は五月末時点で既に三十一件と、年々件数が増加している状況にあります。今後も制度の周知に努め、工事事業者の理解もいただく中で、受領委任払い方式の普及に一層努めてまいりたいと考えております。

       次に、介護予防プラン作成を居宅介護支援事業者へ委託する場合の委託料について、介護報酬に市で独自に上乗せし、受託を促進してはどうかとの御質問にお答えいたします。
       本年四月から施行された改正介護保険制度に新たに創設された要支援一、二の認定者に対する介護予防支援--介護予防マネジメントでは、介護報酬でその対価が決められており、初回は六千五百円、二回目以降は四千円となっております。委託料につきましては、介護予防支援業務のうち居宅介護支援事業者へ委託する業務割合により設定することが適切であると考えることから、介護報酬の範囲内で委託料を設定しております。したがいまして、現時点では介護報酬に上乗せすることは考えておりません。

       次に、介護保険施設利用者にかかわる食費の補助についてお答えいたします。
       介護保険施設入所にかかわる居住費、食費の自己負担化につきましては、介護保険施設入所者と在宅生活者との間の負担の公平性を確保する観点から、昨年十月から実施することになったものでありますが、併せて、低所得者対策として特定入所者介護サービス費、補足的給付が創設され、市民税非課税世帯の方に対しましては、居住費、食費について負担限度額を設け、基準費用額との差額を保険給付しております。本市におきましても、平成十七年度末現在、千二百九十四人に対し保険給付をしているところでございます。現時点では介護保険施設入所者に対する食費等の補助を行う予定はありません。

       次に、ヘルパーの生活援助に対する補助についてお答えいたします。
       まず、訪問介護の通院介助の利用に当たっての御質問でありますが、続けて二か所以上の医療機関を受診する場合、医療機関の間をホームヘルパーの介助を受けた場合に介護保険の適用にできないかとのことでございますが、現行制度上、最初の医療機関から次の医療機関までの間の介助については算定することができません。

       次に、介護予防給付の訪問介護において、市で補助事業を実施してはとの御質問でありますが、要支援一、二の認定者に対する訪問介護については、利用者が自力で家事等を行うことが困難な場合であるとき適用になりますが、御質問の一定の時間を超えた場合には全額自己負担を求められたとのことでありますが、詳細が明らかでありませんので、明確なお答えができませんが、議員さんがおっしゃる事例があるとすれば、実態を確認した上で適切な対応を図ってまいりたいと考えております。
       以上でございます。

3.市営住宅の入居問題についてお尋ねします。

     市営住宅の応募者数は年々増え続け、16年は1,100人、17年は1,180人になり、平均倍率でも,8.27,7.11と非常に高い率で入居がなかなか出来ない状況です。私が受けた相談のなかで「自宅が競売になり立ち退きが迫られた」「借家が老朽化して立退きを」「市外から市営に住めないか」など聞きました。
     維持補修工事費は13年から17年までは1億円を終えていましたが18年度では予算で8000万円台に下がっています。修繕予定で一年以上空いて行うのが46戸にもなっています。若里団地では13ヶ月と24ヶ月も空いて行う計画です。

    • 予算を増やし、改修も退去6ヶ月以内に行い募集を行う。
    • 募集停止住戸が295戸あるが、政策的理由があっても、公営住宅は、福祉の一貫、入居者の希望にかなえられるように、改修し募集を行えないのか。
    • 民間の住宅と契約して市営住宅としての応募を行えないのか。お答えください。

     鷲沢市長は6月議会の議案説明で福祉行政について一言も触れず、障害者自立支援法が行われ、多くの皆さんが不安を抱いていることについて行政の責任を果たそうとしません。
     自民党・公明党の小泉内閣の下、トヨタ自動車は一兆円の利益を3年続け、大手金融会社が最高の儲けを発表しています、石油元売会社でも原油高にもかかわらず赤字から黒字に転化し、儲けている。長野市の最大大手金融会社はサラ金のアコムと提携して高い金利の個人向け融資を行い儲けています、行政は企業の社会的責任を果たさせる責任があると思います、トヨタ一社で法人税を元に戻すだけで1000億円の法人所得税になります、国の予算でムダはぶき,儲けているところから、キチッと取るなどの方法を変えれば障害者・介護保険の施設、利用者の負担が軽減されます。
    以上で質問を終わります。

      市長(鷲澤正一君)
       阿部孝二議員さんから御質問の市営住宅の入居問題等についてお答えをいたします。
       初めに、退去後の早期改修による募集についてでございますが、長野市では市営住宅を退去される場合には、長野市営住宅の設置及び管理に関する条例に基づき、畳の表替え等軽微な修繕もお願いしております。しかしながら、退去者の中には修繕をせずに退去し、その後の修繕要求にも応じない人がおり、結果的に改修に至らず、新たな募集ができない状況が存在しております。このような現状から苦慮しているところでありますが、公営住宅の機能確保のため退去者へ修繕実施の指導徹底をより強化し、退去後早期の改修による募集が可能となるよう努力してまいりたいと考えております。

       次に、政策的に募集停止している住戸の改修及び募集についてお答えをいたします。
       市営住宅等全管理戸数三千五百九十七戸のうち、入居中の住戸は三千百八戸、入居前修繕を待つ住戸が百九十四戸あり、このほかの二百九十五戸が御指摘の政策的に募集を停止して空き家となっている住戸となります。これらの住戸は老朽化のため廃止や建て替えを予定して募集を停止しているものであります。よって、御指摘のような改修及び募集は行えないものと考えます。
       なお、入居前の改修工事につきましては、今井、柳町、宇木等の応募者が集中する団地を優先させて進め、入居を希望される方々のニーズにこたえていきたいと考えております。

       次に、民間住宅の活用につきましては、平成八年の公営住宅法の改正により、それまでは直接建設方式に限定されていたものが、買取り、借上方式についても可能とされたもので、直接建設方式と同様に公営住宅建設基準に合致したものに限定されます。
       市の公営住宅の供給方針としては、昨年度策定した長野市第二次住宅マスタープランに示したように、老朽化している団地の計画的な建設を推進し、居住環境の改善を図り、既存住宅についてはバリアフリー化設備改修を行い、居住水準の向上を目指しております。また、民間活力を活用した複合施設併設住宅や借上公営住宅などによる供給にも積極的に取り組んでいくとしており、今後県営住宅、民間住宅等の供給状況を見ながら、それらの手法等を検討していきたいと考えております。
       私からは以上でございます。

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