次に、介護保険についてお答え申し上げます。
まず、長野市要介護被保険者等住宅整備事業補助金制度の補助金交付要件周知の徹底についてお答えいたします。
この補助金制度は、在宅の要介護者が、できる限り自立した日常生活を送るため必要な住宅整備を行った場合に、整備に要した経費七十万円を限度とし、その九割分を補助するものであります。また、対象者は世帯の前年分の所得税合計額が十五万円以下の方となります。
ケアマネジャー等が必要と認めたにもかかわらず、なぜ申請却下や対象外になるのかとのことについては、本制度の補助対象となるためには、整備内容や所得に関する要件がございますので、それらを満たしていない場合には申請において非該当となってしまうケースがあります。今後は申請後、対象外となることがないように、ケアマネジャー等が相談を受けた際に、申請前に要件等についても確認できるチェックリストなどを作成し、活用することを検討してまいります。
次に、介護保険住宅改修費について、工事の完了報告から支給までの期間を短縮すべきではないかとの御質問にお答えいたします。
住宅改修費支給の事務処理につきましては、改修工事の完了報告から改修費の支給までは、事務処理の効率化に努めているところでありますが、おおむね三か月を要しておる状況であります。今後、住民サービスの更なる向上のため改めて事務処理を見直し、効率化等を図り、支給までの期間を短縮できるように努めてまいりたいと考えます。
次に、介護保険住宅改修費支給等の受領委任払い制度についてお答えいたします。
本市におきましては、平成十六年六月から、申請者の一時的な経済的負担の軽減を図るなどのため受領委任払い方式を導入し、申請者からの申出により取扱いを行っております。当初、工事事業者を対象に説明会を開催して協力を依頼し、その後も毎年度研修会を開催し、改めて説明しております。
また、ケアマネジャーに対しては、住宅改修の研修会や事業所あて情報紙により周知して、市民に対しましては、介護保険サービスガイド等により周知に努めてきたところであります。これによりまして、平成十六年度に導入した当初は三十九件でしたが、平成十七年度は五十四件、平成十八年度は五月末時点で既に三十一件と、年々件数が増加している状況にあります。今後も制度の周知に努め、工事事業者の理解もいただく中で、受領委任払い方式の普及に一層努めてまいりたいと考えております。
次に、介護予防プラン作成を居宅介護支援事業者へ委託する場合の委託料について、介護報酬に市で独自に上乗せし、受託を促進してはどうかとの御質問にお答えいたします。
本年四月から施行された改正介護保険制度に新たに創設された要支援一、二の認定者に対する介護予防支援--介護予防マネジメントでは、介護報酬でその対価が決められており、初回は六千五百円、二回目以降は四千円となっております。委託料につきましては、介護予防支援業務のうち居宅介護支援事業者へ委託する業務割合により設定することが適切であると考えることから、介護報酬の範囲内で委託料を設定しております。したがいまして、現時点では介護報酬に上乗せすることは考えておりません。
次に、介護保険施設利用者にかかわる食費の補助についてお答えいたします。
介護保険施設入所にかかわる居住費、食費の自己負担化につきましては、介護保険施設入所者と在宅生活者との間の負担の公平性を確保する観点から、昨年十月から実施することになったものでありますが、併せて、低所得者対策として特定入所者介護サービス費、補足的給付が創設され、市民税非課税世帯の方に対しましては、居住費、食費について負担限度額を設け、基準費用額との差額を保険給付しております。本市におきましても、平成十七年度末現在、千二百九十四人に対し保険給付をしているところでございます。現時点では介護保険施設入所者に対する食費等の補助を行う予定はありません。
次に、ヘルパーの生活援助に対する補助についてお答えいたします。
まず、訪問介護の通院介助の利用に当たっての御質問でありますが、続けて二か所以上の医療機関を受診する場合、医療機関の間をホームヘルパーの介助を受けた場合に介護保険の適用にできないかとのことでございますが、現行制度上、最初の医療機関から次の医療機関までの間の介助については算定することができません。
次に、介護予防給付の訪問介護において、市で補助事業を実施してはとの御質問でありますが、要支援一、二の認定者に対する訪問介護については、利用者が自力で家事等を行うことが困難な場合であるとき適用になりますが、御質問の一定の時間を超えた場合には全額自己負担を求められたとのことでありますが、詳細が明らかでありませんので、明確なお答えができませんが、議員さんがおっしゃる事例があるとすれば、実態を確認した上で適切な対応を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
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